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北浦和本校 からのお知らせ:

初めまして

講師の小宮です。自分は今、大学で法律について学んでいます。そこで今回は最近学んだ中で、面白いと思える事例をご紹介したいと思います。ちょっと言葉が難しいかもしれませんが、中学3年生で学習する公民で出てくる用語もいくつかありますので、教科書と見比べながら見てみてください。 この事例は、ある娘が自分の父親を殺害したという事件で、テーマは尊属殺(目上の親族を殺害すること)重罰規定についてでした。 この事件の被告人(=娘)はまず初めに刑法200条の尊属殺人罪で起訴されました。刑法200条の規定では、直系の尊属を殺害した場合には通常の殺人罪よりも重い刑が科されることになっていました。 第1審は同条を憲法の法の下の平等に反するとして刑法199条の殺人罪を適用したのに対し、控訴審では同200条を合憲とし被告を同条で有罪としたため、被告人側が上告しました。そして最高裁は控訴審の判断を破棄し、刑法199条の殺人罪を適用して有罪としました。 この判決において私が興味が湧く点は、最高裁が下した判決の中身です。最高裁は刑法200条において、他人と比べ尊属を尊重することは当然のこととし、尊属殺と殺人罪とでは量刑が違うということは合憲としましたが、尊属殺の量刑があまりに重すぎるという点は違憲という判断を下し、結果被告人には殺人罪を適用しました。 なお、現行の法律ではこの刑法200条並びに尊属に対する罪全般は削除されています。 以上のようなことを日々学校で学んでいます。面白いかどうか人それぞれだと思いますが自分としてはかなり興味深い件でした。 もし興味がある方はノーバスに居る時に遠慮なく聞いて下さい。自分の知識で良ければお話し致します。

[2010-06-25]

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